2015年 12月 16日
「副業禁止規定」は時代錯誤の遺物 |
しばしば公務員などで不祥事として扱われる「副業」。副業を禁止しているのは公務員だけではない。民間企業にもそんなところはいくらでもある。
だがもうこんな高度成長期の化石化した遺物のような規定はさっさと廃止すべきである。
副業禁止はひとつの会社に忠誠を誓わせるものであり、その労働者の能力を独占的に保有するものだ。高度成長期には労働者の能力を占有したいためにこうした協定が盛り込まれた労使関係も少なくなかった。
だが本来であれば労働者の能力は労働者個人のものである。他人からその能力の発揮を阻害されるいわれなどない。
ましてや非正規労働者などの氾濫といい、もはや企業側は労働者の生活を守ろうという意識すらろくになくなっているというのに、なぜ労働者側にだけは自分の会社への忠誠を誓わせるのか、まったくご都合主義としかいいようがない。
副業禁止規定は憲法22条および27条に反するという意見がある。
憲法22条「居住移転の自由および職業選択の自由」
憲法27条「国民はすべて勤労の義務と権利を有する」
今まで裁判所は、憲法の規定より、労使協定を重く解釈し、副業禁止に違憲の判断を下さなかった。労使で決める問題に憲法判断は相応しくないということである。
確かにそういう問題も存在するだろうが、たとえば「結婚した女性は退職せねばならない」という規定があっても、それも労使の協定なのだから憲法は出しゃばるな、とでも言うのだろうか?
実際に過去には「労使協定の範疇」とされていた条件が、その後違憲・違法とされる例はいくつもある。
(企業側の裁量を大幅に広く認めたがる弁護士がかつてテレビに出ていた。その人物は近畿地方のある都市でフィクサー気取りの元市長である)
憲法27条には以下の条文も付記されている。
「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」「児童は、これを酷使してはならない」
例として、最低賃金、法定労働時間、有給休暇制度、未成年者の労働条件などは法律で決められている。無茶な労働条件を「労使の協定で決まったから」といって逃げることは許されていない。
もうそろそろ「副業禁止規定は違憲」とする判決が出てもいい頃である。
副業に禁止する理由として、利害の絡む複数の企業に就職すると、社内の秘匿事項がライバル企業に漏れるといった面が強調されるが、そうした企業への就労のみ規制すればいい。
たとえば公務員でいえば、利益誘導に絡む企業にのみ就労禁止、などと明記すればいい。市役所の職員がウエイターのバイトをして何が問題なのか?
ともかく副業を認めることで会社が蒙る被害を強調したがる人は多いが、それは労働者が不当に労働の機会を阻害されていることに比べて決して大きいものではない。
こんな時代遅れな規定はさっさと潰すべきだ。海外でも同系列の会社以外は副業を認める例がほとんどなのだ。
だがもうこんな高度成長期の化石化した遺物のような規定はさっさと廃止すべきである。
副業禁止はひとつの会社に忠誠を誓わせるものであり、その労働者の能力を独占的に保有するものだ。高度成長期には労働者の能力を占有したいためにこうした協定が盛り込まれた労使関係も少なくなかった。
だが本来であれば労働者の能力は労働者個人のものである。他人からその能力の発揮を阻害されるいわれなどない。
ましてや非正規労働者などの氾濫といい、もはや企業側は労働者の生活を守ろうという意識すらろくになくなっているというのに、なぜ労働者側にだけは自分の会社への忠誠を誓わせるのか、まったくご都合主義としかいいようがない。
副業禁止規定は憲法22条および27条に反するという意見がある。
憲法22条「居住移転の自由および職業選択の自由」
憲法27条「国民はすべて勤労の義務と権利を有する」
今まで裁判所は、憲法の規定より、労使協定を重く解釈し、副業禁止に違憲の判断を下さなかった。労使で決める問題に憲法判断は相応しくないということである。
確かにそういう問題も存在するだろうが、たとえば「結婚した女性は退職せねばならない」という規定があっても、それも労使の協定なのだから憲法は出しゃばるな、とでも言うのだろうか?
実際に過去には「労使協定の範疇」とされていた条件が、その後違憲・違法とされる例はいくつもある。
(企業側の裁量を大幅に広く認めたがる弁護士がかつてテレビに出ていた。その人物は近畿地方のある都市でフィクサー気取りの元市長である)
憲法27条には以下の条文も付記されている。
「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」「児童は、これを酷使してはならない」
例として、最低賃金、法定労働時間、有給休暇制度、未成年者の労働条件などは法律で決められている。無茶な労働条件を「労使の協定で決まったから」といって逃げることは許されていない。
もうそろそろ「副業禁止規定は違憲」とする判決が出てもいい頃である。
副業に禁止する理由として、利害の絡む複数の企業に就職すると、社内の秘匿事項がライバル企業に漏れるといった面が強調されるが、そうした企業への就労のみ規制すればいい。
たとえば公務員でいえば、利益誘導に絡む企業にのみ就労禁止、などと明記すればいい。市役所の職員がウエイターのバイトをして何が問題なのか?
ともかく副業を認めることで会社が蒙る被害を強調したがる人は多いが、それは労働者が不当に労働の機会を阻害されていることに比べて決して大きいものではない。
こんな時代遅れな規定はさっさと潰すべきだ。海外でも同系列の会社以外は副業を認める例がほとんどなのだ。
by leftwing63
| 2015-12-16 09:00
| 社会(労働・福祉)